ページタイトル医の倫理

 すべての人々は、人種、国籍、社会的地位、宗教、思想信条等にかかわらず、皆等しく健康に生活する権利を有している。医療はこの基本的な権利を、可能な限りの手段で擁護することにより、 全人類の幸福に深く寄与するものである。この高邁で公益性のある目的を達成するために、たとえ年齢、経験、立場を異にしても、無私、奉仕の精神のもと、 それぞれの持てるすべての能力を提供しなければならない。また、良心に従い、つねに研鑽に励み、技術のみならず人間としての力の向上に努める義務をかせられています。 私たちは以下のような臨床倫理の方針で患者の診療にあたります。

 ① 人種や思想信条によって患者を差別することなく、最良の医療を平等に提供します。
 ② 治療及び検査について、患者に理解を得やすい言葉を使って、充分な説明を行います。
 ③ 患者自身の充分な理解のもと、患者が治療及び検査方法などを選択できる権利を尊重します。
 ④ 患者自身の求めに応じ、診療情報を開示するとともに、個人情報の保護を徹底します。
 ⑤ 患者の人間としての尊厳を守り、患者の人格を尊重します。
 ⑥ 倫理的な問題について、臨床倫理委員会において審議し、最善の方針を決定します。